横浜市で不動産売買をお考えなら仲介手数料最大無料の建和株式会社 > 建和株式会社のスタッフブログ記事一覧 > 家を購入した場合の住所変更はいつが最適?行う時期や理由を解説!

家を購入した場合の住所変更はいつが最適?行う時期や理由を解説!

≪ 前へ|空き家で火災が発生!原因や対策は?所有者の賠償責任について徹底解説   記事一覧   不動産売買で仲介手数料無料なら消費税もかからない!|次へ ≫

家を購入した場合の住所変更はいつが最適?行う時期や理由を解説!

家を購入した場合の住所変更はいつが最適?行う時期や理由を解説!

新しい家を購入し、いざ引っ越しとなる前には、さまざまな手続きに追われてしまいますが、タイミングが合わないと手続きが二度手間になってしまい、余計な時間を取られてしまうかもしれません。
家を購入した際の住所変更のタイミング、各種変更手続きの流れや必要書類などをわかりやすく解説します。

\お気軽にご相談ください!/

弊社へのお問い合わせはこちら

家を購入!住所変更は「住宅ローン申し込み前」が最適な理由

家を購入!住所変更は「住宅ローン申し込み前」が最適な理由

家を購入し、売買契約などの手続きを順次行っていきますが、その中でいつ新しい住所へ住民票を移動しておくべきか、最適なタイミングを知っていますか?
住所を変更するのだから、新居に引っ越してからと考えるのが一般的ですが、実は住宅ローンを申し込む前の段階が最適です。
どうしてそのタイミングが住所変更手続きに最適なのか、その3つの理由をわかりやすく解説します。

住宅ローン申し込みには新住所の住民票を求められる

ローン契約を結ぶ際、記入する住所は旧住所でも可能ですが、金融機関側からは新住所での記入を求められるケースがほとんどです。
これから引っ越して居住地ではなくなる住所を記入されても、引っ越した後に変更手続きをするため、金融機関にとってもローン申し込み者にとっても二度手間です。
そうなるとわかっているので、金融機関側からは新住所の住民票の提出と新住所の記入が求められ、流れを熟知している担当者であれば、いつまでに変更手続きを行えば良いかをアドバイスしてくれるでしょう。

住宅ローン申し込み前なら住所変更登記が不要になる

ローン申し込みの際には金融消費貸借契約を金融機関と結びますが、この時に記入する住所が旧住所だと、新しい家に引っ越したあとに住所変更の手続きが必要になってしまいます。
登記申請も同時期におこなうので、旧住所を記入した場合には旧住所で登記され、引っ越したあとに住所変更申請をおこない、その費用には2〜3万円もかかります。
せっかく手続きをおこなうのですから、二度手間になるケースを避け、新住所で記入したほうが手間もお金もかかりません。

登録免許税の軽減措置の必要書類が少なくなる

登録免許税とは、不動産を購入した際におこなう登記に必要な費用で、個人の居住用の家屋であるなど一定の条件を満たし、申請書を提出すると軽減措置を受けられます。
所有権の保存登記では0.4%の税率が0.15%に、所有権移転登記では2%が0.3%に大幅に軽減されるので、受けない理由はありません。
軽減措置を受けるための必要書類はケースによってさまざまですが、旧住所のままの場合には用意しなければならない必要書類が増えてしまうので、住民票の住所変更を前もっておこなっておけば、手続きに必要な書類取得にかかる手間を省けます。

家の購入で手続き発生!登記簿への住所変更とは?

家の購入で手続き発生!登記簿への住所変更とは?

新築もしくは中古で家を購入すると、所有者の氏名や住所、融資の内容や抵当権など詳しい情報が登録される不動産登記簿の内容を変更する手続きをおこなう必要があります。
ケースによってどんな手続きがあるのか、申請をおこなうタイミングなど、要点をまとめてご紹介します。

家の購入で必要となる不動産登記の手続き

所有権登記には2種類あり、1つはまだ誰も所有していない不動産を新しく登録する「所有権保存登記」と、もう1つはすでに誰かの所有している不動産を売買などにより、所有権が移ったときに登録内容を変更する「所有権移転登記」です。
家を買った場合、新築であれば前者、中古であれば後者の手続きをおこなって、所有者情報を登録します。
必要書類には、住民票や本人確認書類、印鑑証明書を基本としますが、登記簿の何を変更したいのかによって、別途必要となる書類は増えていきます。

所有権移転登記も新住所で申請すると良い

新住所で登記申請を行えば、その手続きで登録が完了するので、引っ越してから改めて住所変更申請をする必要がなくなります。
住所変更することによる手続きの二度手間は、不動産登記簿のみならず、金融機関への住所変更手続きや必要書類の提出もあるので、減らせる手間は減らしたほうが良いでしょう。
また、令和3年4月28日に住所変更登記に関する改正が行われ、「住所などの変更登記の申請義務化」が試行される動きがあります。
まだ正式な施行日は決まっていませんが、今後は変更登記を先延ばしにできないよう厳格なルールが課される可能性は、十分に考えられそうです。

家を購入したら車庫証明も住所変更手続きをしよう

家を購入したら車庫証明も住所変更手続きをしよう

車を所有している人は、もう1つ住所変更手続きが必要で、忘れてはいけない車の保管場所を記載した車庫証明の再取得手続きです。
忘れていても何も起きないように思われますが、罰則やデメリットを見れば、すぐに手続きしたほうが良いことがわかります。

住所変更から15日以内に手続きしないと罰金の可能性がある?

家を購入して住所が変更となった場合、車を所有している人であれば車庫証明を再取得する手続きをおこないます。
つい忘れてしまいやすい手続きなのですが、この手続きは車の保管場所に変更があった日から、原則として15日以内に届け出なければなりません。
万が一すっかり忘れてしまっていた場合には、自動車の保管場所の確保などに関する法律第17条により、10万円以下の罰金刑が科せられます。

住所変更しないと車関係で必要な書類が届かない?

車のリコール通知や自動車税などの納税通知書は、車庫証明に登録している住所宛に郵送されるので、旧住所のままにしている場合には、それらの重要な情報が届きません。
また、車検証の登録住所も変更する必要があり、そちらも変更した日から原則15日以内に手続きをおこなうように定められているので、車庫証明の手続きが遅れてしまうと、こちらの手続きにまで支障をきたしてしまう恐れがあります。
車検証は事故が起きたときに非常に重要な書類で、車検証の内容が現状と一致していない場合には保険が適用されないケースもあり、放置しておくと困ったことになるかもしれません。

車庫証明の住所変更に必要な書類と手続きの流れ

車庫証明の登録住所を変更する手続きは簡単で、書類などに不備がなければ3日〜1週間ほどで交付されます。
申請書類は以下の7点が必要となりますが、書面は警察署の窓口で取得するか各都道府県のWebサイトからダウンロードができるので、自分で用意するのは本拠の位置を確認するものと認印の2点のみです。

●保管場所証明申請書(軽自動車の場合は保管場所届出書)
●保管場所標章交付申請書
●車庫の所在図配置図
●自認書
●「使用の本拠の位置」が確認できるもの(住所変更済みの免許証など)
●収入印紙
●認印


賃貸駐車場を利用する場合は上記の書類の他に、駐車場の賃貸契約書のコピー、保管場所使用承諾証明書も必要です。
手続きにかかる手数料は、申請に2,000円、標章交付に500円がそれぞれかかりますが、自治体によって金額は若干異なります。

車庫証明取得には保管場所の条件を満たす必要がある

車の保管場所はどこでも良いわけではなく、定められた条件を満たしている保管場所でなければ、車庫証明は取得できません。

●駐車場車庫空き地など道路以外の場所
●「使用の本拠の位置」から2km以内
●自動車が通行できる道路から支障なく出入りさせ、かつ自動車全体を収容できる
●保管場所として使用できる権限を有している

まとめ

マイホームの購入でワクワクしているところに押し寄せる手続きの山は、面倒で仕方ありませんよね。
しかし、手続き漏れが起きると次の手続きに進めなかったり、あとから問題となってしまったりする恐れがあるので、1つずつ片付けていきましょう。

\お気軽にご相談ください!/

弊社へのお問い合わせはこちら

≪ 前へ|空き家で火災が発生!原因や対策は?所有者の賠償責任について徹底解説   記事一覧   不動産売買で仲介手数料無料なら消費税もかからない!|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • 仲介手数料無料とは
  • 物件価格の割引について
  • 未公開物件とは
  • LINE
  • 更新情報

    2020-02-16

    お問い合わせはフリーメール、ニックネームでもかまいません。ぜひ、ご希望物件詳細を会員登録や


    「info@kenone.co.jp」「http://www.kenone.co.jp/member/ 」から

    ご連絡下さい。お電話でも対応可能です


    「050-3552-7312」「080-7058-7312」までお気軽にご一報下さい!



    LINEでの対応も可能です!こちらのリンクにアクセスするか、

    添付のQRコードをスキャンしてください!


    2019-11-04
    建和(けんわ)ホームページは売主様の意向や、容量の問題でごくごく一部の物件しか掲載されていませんが、ホームページとは別に流通物件の全てがリアルタイムでネットげご覧いただけるシステムを導入しています。
    「仲介手数料最大無料」でご紹介できる物件は、東京、神奈川全域で2万件以上ございます!ただし広告ができる物件はごくわずかです、、
    建和(けんわ)では全ての流通物件がリアルタイムでネットでご覧いただけるシステムを導入しています。


    フリーメール、ニックネームでもかまいません。ぜひ、ご希望物件詳細を「info@kenone.co.jp」か「http://www.kenone.co.jp/member/ 」からご連絡下さい。
    お電話でも対応可能です
    「050-3552-7312」「080-7058-7312」
    までお気軽にご一報下さい!





    更新情報一覧

  • 会員バナー
  • 売却査定
  • お問い合わせ
  • 掲載物件数
    ロード中
    公開物件数
    ロード中
    本日の更新件数
    ロード中
  • 会社概要

    会社概要
    建和株式会社
    • 〒220-0023
    • 神奈川県横浜市西区平沼1丁目13-18
      フォルテ21 3階
    • TEL/050-3552-7312
    • FAX/-
    • 神奈川県知事 (3) 第28726号
  • スタッフ紹介
  • お客様の声
  • 周辺施設検索
  • 内部ブログ
  • アクセスマップ
  • QRコード
  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

 おすすめ物件


トップへ戻る