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マンションの修繕決議の法改正 (2024年度目指す)

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マンションの修繕決議の法改正 (2024年度目指す)

政府は分譲マンションの修繕方針などを決める住人集会について出席者の過半数の賛成で決議できるよう法改正を検討する。現在は欠席を反対と見なすため賛成不足で決議できない場合がある。増加する老朽マンション(総合・経済面きょうのことば)の改修を進めやすくする。
 法相の諮問機関である法制審議会で議論し、2024年度にも区分所有法の改正をめざします。
 国土交通省によると、ほぼ全てのマンションは建設から30年たつまでに少なくとも1回は大規模修繕をする。築30年以上の分譲マンションは21年末時点で全国に249万戸ある。20年後にはおよそ2.4倍の588万戸になる見通しです。
 適切な時期に修繕しないとマンションの価値が落ち所有者離れにつながります。老朽化を放置すれば外壁がはがれるような事故も起きかねないです。階段やエレベーターの修理が必要になることもあります。修繕決議の要件を緩和して改修を後押します。
 不動産調査会社の東京カンテイ(東京・品川)によると、中古マンションの全国の市場規模はおよそ3.4兆円(2022年10~12月)だった。2019年同期と比べると新築マンションが1割近く減少した一方で、中古は3割ほど拡大しています。
 古いマンションでも管理が行き届いていれば地域に人を呼び込む魅力となります。エントランス周りや共用部分の廊下や各住戸の玄関扉や、窓の交換により複層ガラスに変えて断熱性を高めて暖房効率を高めるなどして、新たに買う方の促進を高める
 分譲マンションは共用部分などを修繕する際、所有者で構成する管理組合の集会での決議が要ります。物件管理に無関心な住人や別の場所に住んでいて連絡がつかない人がいると欠席者が多くなります。
 現在は欠席して委任状や議決権行使書による賛否表明もなければ反対として扱うため、改修などに必要な決議ができないケースがあります。
 特に大規模マンションで出席が少ない傾向があります。都内のタワーマンションの3割程度は出席率が7割未満という調査があります。
 法制審は所有者の5分の4の賛成が必要な建て替えに関する決議の要件緩和も議論します。所有者の所在が分からないときは決議の参加対象から除外する案があります。多数決の要件を4分の3以下に引き下げることも検討します。
 建物の構造を変えるような大規模改修に必要な要件も緩める方向です。現在は所有者の4分の3以上の同意が必要だが、出席者の4分の3で可能にすべきだとの意見があります。
 マンションの管理規約の変更も同様に緩和を協議します。防犯や災害対策で規約を変更する機会が増えており、決議の円滑化を求める声があがっております。
 日本マンション管理士会連合会の瀬下義浩会長は「投資用での保有が増えている都市部で規約変更できない例が出ている」と話します。--
 われわれ、中古マンションを扱っている仲介会社としては、老朽化問題が促進すれば、売買が活性化につながるが、この部分について金融機関の融資する担保評価についても、議論を促してほしいと思っております
 メガバンク、地方銀行の古いマンションに対しての融資が厳しく過ぎて、旧耐震物件については扱えなくて買主が困ってしまう場面が多いです そうなりますと旧耐震物件の所有者は、売却したくても、融資付かなければ売れなくなり、所有者は空室にするか、それか、BOOKOFFみたいな価格で不動産を買い取ってもらうしかなくなる 
 法改正により、共用部分の修繕がしやすくなれば、耐震の部分も補強して現在の基準に満たせるようになれば、金融機関からの評価が出て流通できるようになるとは思います 法改正が2024年度となっているので、そうなると役所なので、2024年4月〜2025年3月この間に決定しますが、ここから、管理会社から各分譲マンションの管理組合の理事に通達されてから、管理規約の変更がかかっていくと思います 2026年頃には、マンション修繕促進の改正が認知されて、緩和されれば、各分譲マンションが修繕もしくは、建て替えに動くかどうか?

 (出典:日本経済新聞)

 

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