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不動産売買で必要となる仲介手数料への消費税は?

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不動産売買で必要となる仲介手数料への消費税は?

不動産売買で消費税がかかるケースと仲介手数料無料のカラクリ

洋服や食品、家具などを購入するときは、消費税も一緒に支払いますよね。
本体代金に応じた金額が課税されるので、高額な買い物をしたときは税金の負担も大きくなります。
では消費税は不動産の売買にもかかるのでしょうか?
この記事では不動産の売買時に「消費税がかかるか」ということについて、詳しく見ていきたいと思います。
マイホームの購入を検討中の人は、ぜひ参考にしてみてください。

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土地の不動産売買では消費税がかかる?課税されるものとされないもの

土地の不動産売買では消費税がかかる?課税されるものとされないもの

まずは土地の不動産売買で消費税はかかるのかという点と、課税されるものとされないものを見ていきましょう。
結論からいうと、土地の売買に消費税はかかりません。
しかし不動産売買にはさまざまな「ものの動き」や「手続き」が発生し、課税されるものとそうでないものがあります。
そのため混乱しないよう、両者を区別しておくことが大切です。

消費税が非課税になるもの

土地
消費税とはその名のとおり「消費するもの」に対して発生する税金です。
洋服や食品、家具といった生活用品は使い続けることでその価値が減少するため、消費されるものに含まれます。
しかし土地は使用を続けても経年劣化しにくいため、消費されるものに該当しません。
「建物の価値は20年でゼロになるが、土地の価値はゼロにはならない」という話を聞いたことがありませんか?
建物のように劣化が顕著に現れにくいため、土地の売買における消費税は非課税となります。

土地にもともとある植栽など
植栽や花壇といったなにかしらの定着物がある場合も、非課税です。
もともと植樹されていた木や花壇、ブロックなどは、土地とは別物のため「税金がかかるのでは?」と思う人も多いでしょう。
しかし木や花壇、ブロックなどはその土地に根付いているため、土地の一部とみなされます。
そのため植栽や花壇も一緒に引きわたす場合は非課税です。

中古住宅を個人が売る場合
中古住宅の売り主様が課税事業者でない場合も、消費税は発生しません。
もし売り主様が工務店や不動産会社などの課税事業者の場合は、取引金額に応じた消費税が発生します。

印紙代や登録免許税などの登記費用
売買契約に貼る印紙代や、登録免許税などの登記費用も非課税です。
どちらも税金という性質を持っているため、課税対象にはなりません。
印紙代は売買金額に応じたものを準備するので、高額な不動産を売買する際は印紙代も膨れあがります。
そのため「印紙代に税金はかかるのかな?」と不安になる人も多いでしょう。
印紙代はもともと税金あつかいになるので、消費税は不要です。

消費税が課税されるもの

建物
不動産売買で消費税がかかるものとしてあげられるのが、建物です。
建物は消費していくものなので、税金が発生します。
しかし課税事業者が売る場合のみで、個人の場合は不要です。

住宅ローンの事務手数料
住宅ローンの事務手数料も消費税がかかるものの1つです。
住宅ローンを組むということは、金融機関(課税事業者)が提供するサービスを利用するということです。
そのためローン事務手数料に対しても、税金が発生することをおさえておきましょう。

司法書士への報酬
司法書士への報酬も課税対象となります。
土地や建物の売買では、持ち主を売り主様から買い主様へ移す「所有権移転」という手続きが必要です。
ご自身でおこなうことも可能ですが、専門知識を要する書類を作成したり、時間内に法務局へ足を運んだり、多くの時間を費やさなければなりません。
そのため一般的には司法書士にお願いするのですが、支払う報酬にも消費税が発生します。

不動産売買で必要となる仲介手数料への消費税は?

不動産売買で必要となる仲介手数料への消費税は?

では不動産売買で必要となる仲介手数料に対して、消費税はかかるのでしょうか?
仲介手数料は成約報酬として発生するもので、課税事業者である不動産会社に支払うため、消費税が発生します。
なかには「非課税の土地を売買したのに、なぜ課税されるのか?」と思う人もいるかと思います。
仲介手数料も先述した住宅ローン手数料と同じく、ものではなく課税事業者が提供するサービスに対する対価です。
その対価へ発生する税金のため、土地を仲介してもらった場合も消費税が課税されます。
仲介で土地や建物を売買するときは、成約時のお礼である手数料に消費税がかかることをおさえておきましょう。

仲介手数料の金額は?

仲介した不動産会社が受け取れる仲介手数料の金額(税込み)は、以下の金額以内と定められています。

●取引金額200万円以下:取引金額の5.5%
●取引金額400万円以下:取引金額が200万円以下の部分は5.5%、200万円を超える部分は4.4%
●取引金額400万円以上:取引金額が200万円以下の部分は5.5%、200万円超え400万円以下の部分は4.4%、取引金額が400万円を超える部分は3.3%


このようにいくらの物件を売買するかによって金額が異なります。
また上記の金額はあくまでも上限のため、その金額を下回ってお客様に請求することも可能です。
ただし仲介手数料は、「宅建業者は国土交通大臣の定める金額を超えて、手数料を受け取ってはいけない」と、宅地建物取引業法で決められています。
上限を超えての請求はできないので、ぜひおさえておきましょう。

計算方法は?

仲介手数料は、次のような計算方法で算出していきます。

売買金額×3%+6万円×10%

不動産売買で仲介手数料無料なら消費税もかからない!

不動産売買で仲介手数料無料なら消費税もかからない!

仲介手数料無料の不動産売買であれば、当然ですが消費税もかかりません。
弊社で取り扱っている物件は、ほとんどが仲介手数料無料、もしくは半額以下で対応しています。
仲介手数料は不動産会社の大切な収入源にもかかわらず、どうして無料や半額にできるのでしょうか?
仲介手数料は一般的に、売り主様と買い主様、双方からもらうことが可能です。
もちろん上限が決まっていますが、たとえば1,000万円の物件を購入した場合、仲介手数料の上限は38万8,800円となります。
38万8,800円を売り主様と買い主様両方から受け取れるので、1つの案件で80万円近い利益を得られます。
しかし買い主様からは手数料を取らず、売り主様のみから受け取った場合でも、40万円ほどの利益です。
1案件あたりの報酬は少なくなりますが、仲介手数料を無料にしたことで、これまでより多くの集客が見込める可能性があります。
いわゆる「薄利多売」という営業方法になってしまいますが、高額な諸経費の削減が見込めるので、お客様にとっては大きなメリットとなるでしょう。
また「仲介手数料無料=なにか怪しいカラクリがあるのでは?」「ほかの名目で取られているのでは…」と不安に思う人もいるかと思います。
先述したとおり仲介手数料は不動産会社にとっての収入源なので、無料と聞くと裏がありそうで怖いですよね。
しかし売り主様もしくは買い主様から十分な報酬を得られているため、仲介手数料無料が実現できています。
万が一売り主様もしくは買い主様から仲介手数料をもらえない場合は、半額で対応しているので、安心してお問い合わせください。

まとめ

この記事では不動産の売買時に消費税がかかるものとそうでないもの、仲介手数料に対する課税について見ていきました。
不動産売買では建物や仲介手数料などに消費税が発生するため、税金の負担が大きくなるのがデメリットです。
しかし仲介手数料無料であれば、そのぶん負担を軽減でき、高額になりがちな諸経費もカットできます。
不動産を購入する際は、仲介手数料無料を選ぶのがおすすめです。

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