中古分譲マンションの修繕案(区分所有法の改正案)大幅な緩和!
2023-06-09
法制審議会(法相の諮問機関)は8日、分譲マンションの修繕などを住人が決議する際の要件を緩和する中間試案をまとめました。住人集会の決議を出席者の過半数の賛成で成立できるようにする案を盛った。老朽マンションの増加を見据え、地域の安全や景観に配慮した街づくりを促します。 2023年7月にもパブリックコメント(意見公募)にかけ、法制審の部会で結果を踏まえた検討を進めます。2024年通常国会に区分所有法の改正案の提出をめざします。 都市部で昭和45年から1970年以降に大量供給された分譲マンションの老朽化が社会問題となっています。修繕を怠ると外壁がはがれる事故や倒壊といった危険を招きます。街の景観を悪くし地域経済が後退する要因にもなります。 法制審の中間試案はマンションの管理と再生の2つに焦点を当てました。 管理を巡っては修繕などの決議を「出席者過半数」に変更します。欠席の場合は委任状や議決権行使書による賛意表明がなければ反対として扱われているため、現状のままでは必要な決定ができない懸念があります。 エレベーターの設置など建物の構造を変えるような大規模改修に必要な要件も緩めます。現在は所有者の4分の3以上の同意が必要です。多数決割合を引き下げたり、出席者の4分の3で決めたりする案を記載しました。 海外に住む所有者向けには代理人による管理制度の創設を盛り込んであります。本人が不在でも代理人の判断で部屋に工事で立ち入れるようにします。所有者の所在が不明で管理に支障が出た際の対応も記しました。裁判所が弁護士や司法書士などを選任し、代わりに専有部分を管理できるようにします」。 再生に関してはマンションの建て替えを決める際の要件を緩めます。現在は所有者の5分の4の同意を得なければ決定できない。所在不明者を決議の母数から除外するとともに、多数決割合の緩和で2案を用意しました。 ①4分の3(75%)に引き下げ客観的な理由がある場合は3分の2(66%)②現行の5分の4(80%)を維持し客観的な理由がある場合は4分の3(75%)――としました。客観的な理由には耐震性の不足や火災への安全性、外壁はげ落ちのおそれ、給排水管の腐食などを挙げた。どれを採用するかで複数案を設けました。 国土交通省によると、築30年以上の分譲マンションは2021年末時点で全国に249万戸あります。20年後にはおよそ2.4倍の588万戸になる見通しです。
法案が通れば、大幅な区分所有法の改正となります
不動産業者としては、期待大になります
修繕の件が、出席者の過半数で決議が通れば、修繕履歴がしっかりとなりマンションの価値が上がり、流通の促進につながると思います
しっかりとこの法案の件を追いまして、一般の購入者に伝えていければと思います
(出典元:日本経済新聞)
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