政府・与党は、行き過ぎた節税を防ぐため、高層マンション(タワーマンション)の相続税評価額を見直す方針を固めました。人気の高いタワーマンション物件では、評価額(時価)が実際の取引価格(市場価格)よりも大幅に低く算定されるケースがあり、節税対策として使われているためです。評価額を実勢価格(市場価格)に近づける。取引価格と評価額の乖離が今後の課題となっている
国税庁が30日の自民党税制調査会で論点として示した。2023年にも不動産鑑定士や学者らで構成する有識者会議を設置し、具体策を詰めます。評価方法を定める通達の改正や、24年度以降の税制改正を検討する
このタワマン「節税スキーム」とは
例えば、1億円(現金財産)で相続となると課税対象が現金のまま相続税が発生してかなりの相続税かかってきます
1億円のお金で現金で「タワーマンション」の上層階を買っておきます
そうすると相続税評価額(時価)が、通常の売買価格(市場価格)の半分以下になります
おおざっぱでいいますと約3000万円ぐらいまで落ちます
1億円ですと相続税がかかりますが、3000万円まで評価落ちるとと税金がかからない場合があります
多額の財産がある方で相続税が、発生する人はタワーマンションの高層階を購入します
相続税の評価額の算定はどこの分譲マンションの何㎡のもので
評価額が決まってきます
2階の70㎡の物件と50階の同じ広さの物件と
実際の取引価格(市場価格)は、2階と50階ではるかに高い金額の差があります
相続税評価額で、一体この50階の70㎡物件はいくらになるか
判定するときに、マンションの建築費とかそこの土地の値段から評価できる
土地は、路線価というものを使って評価を出します (国税庁管轄)
(公示地価8割の目安の路線価が基準となります)
建物は、固定資産税評価額というもので評価を出します(地方自治体管轄)
(建築費等から算定する固定資産税の課税上評価額に1.0をかけます)
マンションの2階と50階では、実際には売り出し価格は全然違いますが
実は、相続税額評価額は同じです
1億円で分譲マンションを50階を購入しましたところが
50階のマンションの評価額は、2階と同じで3000万円しか評価されません
高層階で高い値段出して購入しておけば
相続税の時にいっぱい節税ができる
1億円の実際の価格、50階の部屋が相続税評価が3000万 70%ぐらい落ちます
5000万円の実際の価格、2階の部屋が相続税評価が3000万 40%ぐらに落ちます
富裕層がいわゆるタワーマンションの高層階をどんどん買います
これはじつはタワーマンションに限らない
相続税評価額するときにやはり10億円現金なんか持って
いたらとんでない相続税がかかってきます
10億円分の売ったら10億ですという不動産物件を
売らずに不動産のままで相続した方が,相続税評価額は実勢価格(市場価格)より
ずっと安くなるもんです
今回の相続税評価額の見直しは、政府の世論対策でもあります
今回の記事は、相続税評価額を上げていきますという内容です